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【有給取得の義務化】雇用者(アルバイトも含め)が知っておくべきこと

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有給とは、「働く人の心身のリフレッシュを図ること」を目的とした権利です。

「有給を取りたい」という申請に対して、使用者が理由もなく『有休は認めません』と言うのは「権利の侵害」にあたります。

 

しかし、現在の日本ではこの権利を使っていない人が多くいます。

その為、2019年4月より5日間の有給取得が義務化となりました。

実際に対象者は正職員だけではありません。パート、アルバイトの方も含みます。

取得方法、罰則についても記入していきます。対象となる雇用者はどうすべきか。最後まで読んでいただきたいと思います。

 

 

有給取得率:日本は3年連続最下位

実際の有給取得率の50%しかみたしていない日本。

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「有給休暇の国際比較調査」エクスペディア・ジャパン

 

エクスペディア・ジャパンの調査で 

 

●有給取得に罪悪感を感じる人(58%)

●上司取得に協力的ではない(57%)

●50歳以上で休みが少ないと感じる人(40%)

 

という回答結果が出ています。

 

人手が不足しているため、会社を休むことに罪悪感がある。 

上司が有給を取得しないため、取得しにくい。

 

「有給は取得して当たり前。」という考え方が浸透していないことが、日本の有給取得率が低い原因です。

 

 有給取得義務の内容

 『有給休暇の取得促進』を目的としているわけですが、実際の内容について触れていきたいと思います。

有給取得義務の対象者

まずは有給取得についてですが、

  1. 雇入れの日から6か月継続して雇われている
  2. 全労働日の8割以上を出勤している

 の条件を満たしている人は有給取得の対象となります。

 

※パート、アルバイトであっても、所定労働日数に応じて有給休暇の日数は比例付与されます。

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この有給取得日数が10日以上付与される労働者が対象です。
※対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

有給取得義務の方法

有給付与してから1年以内に取得しなければなりません。

 

また、労働者の意見を聴取すること。 できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を 尊重すること。とされています。

有給取得は権利です。必ず指定した日に有給取得できるとは限りませんが、「労働者自らの請求・取得」していくことは大切です。

使用者への罰則

・年5日有給休暇取得を取得させなかった場合

・使用者による時季指定を行う場合 において、就業規則に記載してい ない場合

 

共に30万円以下の罰金が科せられることが記載されています。

 

有給取得義務の抜け道と対策

会社が休みの日に有給を取得

  • 祝日ではない、正月とお盆で有給を取得する
  • 祝日を有給として取得する(就業規則には週休2日と記載されているため)

 という会社。有給義務化になる前からあるようです。取得日数で考えると条件はクリアしてしまいます。「有給を取得していこう」とする社会の流れ合わせ、会社の方針を改めて確認しましょう。

 

有給取得義務になって雇用者が知っておくべきこと

有給取得義務に関する厚生労働省からの解説では『有給取得日を会社側から提案してもいい。』という旨が記載されています。

雇用者から申請がないと判断された場合(場合によっては判断される前に)日程を決められることがあることを覚えておいてください。

 

また、『有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとっ てメリットがあります。年5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。 5日にと どまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるよう、環境整備に努めましょう。』とも記載されています。

 

雇用者側からの行動次第で大きく変わってきます。

冒頭でもお伝えしましたが、有給取得は権利です自分から有給取得したい意思を伝え、環境を変えていきましょう。

 

最後まで読んで下さりありがとうございました。

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